平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
ストレスチェックは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知するものです。自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減すること、また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としています。さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)
当施設では、健康診断で「からだの健康づくり」を、ストレスチェックで「こころの健康づくり」を、それぞれの企業のニーズに合わせたサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。
ストレスチェックの流れ

当施設の特徴
- 全国労働衛生団体連合会のメンタルヘルスサービスを導入しています。
- 貴社産業医が共同実施者になることを前提に、当施設医師が実施者となることが可能です。
- 厚生労働省の推奨する職業性ストレス簡易調査票57項目(自記式)で実施することが出来ます。
- チェック結果は、「あなたのストレスプロフィール」として受診者本人に通知します。
- 職場評価結果(集団分析)の提出(有料)
- ストレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析し報告します。
- ストレスチェック後の事後支援サービス(有料)を提供しています。
- 保健師による相談
- メンタルヘルスに関する教育・研修
ストレスチェック事後支援サービスに関するお問い合わせ